輸入したもの全部電波法違反

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輸入ビジネスと電波法。実は輸入も販売もOK?罪と罰を背負うのは…

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Amazonで並行輸入商品を眺めていると、Bluetoothを使ったワイヤレス製品ってたくさん見かけますよね。

パソコンのマウスとかキーボードとか。イマドキのガジェット系はBluetooth搭載です。これからの時代は無線が主流の時代になっていくでしょう。

ですが、日本には電波法というものがあり、勝手に電波を出してはいけません

輸入ビジネスをやっていると、

  • 『その商品は電波法にひっかかるねぇ』

なんて言われたりします。

…はたして本当にそうでしょうか?本当にその認識、正しいですか?

今一度、電波法について勉強してみましょう。

電波法ってなに?

電波法とは

ひとことで言うと、許可のない電波は勝手に出してはいけません、っていう法律です。

その許可というのは技適(技術基準適合)といって、下記のようなマークのやつがついているかどうかです。

技適マーク

輸入したワイヤレス製品を確認してみてください。まずついていないでしょう。

これは製造者、または輸入者が技適を通す必要があるものです。もちろん結構なお金がかかりますので個人輸入で技適を通そうとは考えるだけ無駄でしょう。

Bluetoothとかwi-fiとか3G/LTEって世界規格じゃん!

規格通りに作られていてもそれが日本の法律に従っているかは別なのです。規格は規格、法律は法律。

Bluetoothもwi-fiも3G/LTEも、使っている周波数が国ごとに違っていることがあります。特に3G/LTE。

まぁ一応ほとんどないとは思いますが、万が一重要な電波(警察や消防の無線電波など)を妨害すると懲役刑となります。

なぜ電波を出してはいけないのか?

実は電波は『限りある資源』と言われています。見えないものでなんとなく無限のようにも感じるんですけどね。

目には見えないけど空中には無数の電波が飛んでいます。

  • 目には見えない無数の線で機器がつながっている

というイメージを持っていただけると良いです。

電波を出す機器は使える周波数が決まっているのですが、Aという情報を乗せた電波とBという情報を乗せた電波が同じ周波数で出てしまうと干渉してしまうのです。

なので、みんな電波を出す時にはAはこの周波数、Bはこの周波数、というように周波数がかぶらないよう決められているのです。

かぶらないように事業者ごとに周波数を割り当てるってことをしていると、いずれ使える周波数がなくなる、これが限りある資源と言われる理由です。

  • 日本の電波事情を知らない海外製品が変な電波を出せばヘタすると重要な電波を妨害してしまう可能性もある。

ただ、Bluetoothとかwi-fiとか3G/LTEが問題になるとは個人的に思ってはいません。

そういうのが問題になるのは、

  • トラックの運転手が使っているような無線機器とか、強いパワーで電波を出すやつ

だと思っています。

よくスマホの電波ガー、健康被害ガー、とか言っている人がいますが、スマホの電波なんて超微弱ですよ。スマホなどの機器は小さなバッテリーしか搭載していないのですから、電力節約したい=強い電波出すわけがないんです。(ただし携帯電話基地局近くは不安)

どんな商品が対象なのか?

ワイヤレス製品ほぼすべて

あげるのがキリないぐらいですが、簡単に列挙すると下記の通りです。

  • ワイヤレスマウス
  • ワイヤレスキーボード
  • スマホ
  • 無線LANルータ
  • ガジェット系の製品

もう今の時代はなんでもかんでも無線です。そして今後はさらに無線製品が増えていきます。

これからはモノがインターネットにつながる時代になります。今はIoTという言葉が流行っていますが、おそらくもう少し時間が立つと5G、V2Xといった言葉を耳にする時代、商用化される時代がやってきて、乗り物がインターネットにつながる時代になっていきます。

このように、ほぼすべてと言っていいほど電子機器が無線化されていくことでしょう。

ラジコンはOK?

最初に書いておきますが、ラジコンOKというのは誤解です。

ですが、無線のすべてがダメというわけではないのです。電波法の第四条には除外条件が書かれています。

簡単にまとめますと、特定周波数で著しく微弱な電波であれば除外される、というものです。

おそらくここから、微弱な電波=ラジコンOKと解釈されたのではないかと思います。

これはあくまでも日本のお話ですので、海外から輸入したラジコンを販売して使えるというわけではなさそうです。

そもそも微弱な電波ってどのくらい?どの程度のパワーでしょうか?

こういうパターンをイメージしてみてください。海外の人が海外旅行で現地のスマホを日本に持ち込むパターン

こういう場合が電波法の除外条件に該当するもので、期間限定(90日以内)で許されたりします。それでも一定の技術基準を満たしていないといけないのですが。

ラジコンの定義にもよりますが、ドローンもラジコンとして考えると怖い話です。

輸入ビジネスをやっている人の中には『ラジコンは大丈夫』と誤解している人は多いでしょう

日本の電波環境で海外製品が問題なく動く保証なんてありません。

ラジコン・ドローンが使っている電波の周波数帯が、日本ではどこかの事業が使用済みの周波数帯とかぶっていたりするかもしれません。

そうすると電波が混線し、ドローンが墜落、人にあたって…家に落ちて炎上して…なんてこともあるかもしれませんね。

1年以下の懲役、もしくは100万以下の罰金、ここらがいいところでしょう。

販売できるのか?

販売はできる模様

わたしが調べた限りでは、技適を通していないワイヤレス製品を輸入することはできるし、どうやら販売することもできるようです。

電波法 百二条の十一には『輸入販売業者は、販売しないように努めなければならない』と書いてあります。

努めなければならない…?販売しないように精一杯努力する…?つまりベストエフォート(出来る限り努力する)な言いっぷりなんですよね。

使わなければ電波法違反ではない。変な電波を出してはじめて電波法違反です。

もしかしたら中にはいるかもしれませんからね。スマホを部屋に飾っておきたいスマホコレクターとか!

わたしも間違えて仕入れをしてしまったときに、知り合いに『あぁ、その商品は電波法にひっかかるねぇ』と言われてびっくりしてしまいました。

電波法って輸入しただけで違法だったっけ?と。

何度も調べましたが、電波法は不正な電波を出した人が違法となり、輸入しても販売しても違法ではない、という結論にいたりました。

電波法に関しては輸入ビジネスの大御所でもベテランでも上級者でも、普通に間違って理解していることが多いというわけです。

電波法違反ではなく、Amazonの規約的に技適マークのない製品は販売してはダメってだけです。

使ったらアウト、お客さんがね!

わたしの認識では販売した時点では罰則を受けることはないという認識です。ですが、それを使ったお客さんは電波法違反となるでしょう。

でも、たとえばあなたが技適を通していないドローンを販売したとして、お客さんはドローンを飛ばして遊んでいたけど、墜落して人をケガさせてしまったとします。

さらに、その事故の原因が日本では使用してはいけない周波数帯を使用していた、ということだったとします。

こういったときにはきっと製品回収の命令が下るのではないかと思います。その場合従わなければ罰金・罰則があるかもしれません

何百個、何千個と販売していたらリアルアカウント閉鎖ぐらいのダメージですので、やはり扱わないようにしたほうが良いでしょう。

電波法の罰則・罰金

罰則・罰金については何をしたかで大きく変わってきます。

国の重要な電波を妨害した場合は罪が重いですが、申請なしで使用した場合に科せられるやつがいいところでしょう。

といっても、罰則・罰金があるのはあくまでも使用者であるお客さん側です。

まとめ

電波法に関しては技適マークのないものを販売すること自体は違法にならなさそうです。

もちろん、法律上は販売しないように努めろと言っているので推奨はしません

ですが、そういった法律の穴をついてワイヤレス製品を仕入れまくり、規約のゆるいプラットフォーム、ヤフオクとかメルカリなど、そういった販路で売りさばくということもできそうですね。

お客さんのほうで事故が発生してしまうとかなりやっかいなことになりそうですが、ドローンとか強い電波を出すトランシーバとかでなければまず重大な事故は起こらないと思います。『ほう助』ってこともありますからね。

基本的に使ったらアウトになるのが電波法でアウトなるのはお客さんです。だからといって使ってはいけないものを売るのはモラル的にどうなのかと。

Amazonが規制しているのは電波法違反だから規制しているのではなくて、違反するおそれがあるから規制しているのでしょう

わたしは立場上、推奨することはできませんが、そういった規約違反、違法行為をすることで大きく輸入ビジネスで稼ぐ人もいます。大丈夫問題なんてそう起こらないよ、とリスク?を許容する戦略を取るかどうかはあなたしだい…。

 

もし間違いがありましたら、ご指摘お願いします。その際には、何法、何条、何項まで記載していただけると助かります。

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