今の世の中には電気で動くものばかりで、輸入する製品も電気が通るものが多かったりします。
でもその製品、PSEマークはついていますか?
PSEマークのついていないものを販売してはいけません。
Amazonの規約違反にもなりますし、日本の法律にも違反します。
電気が通る製品が多いからこそ違反してしまいがちなPSEマーク、今回はその詳細について書かせていただきます。
電気用品安全法・PSEマーク、そのあたりのお話になるのですが、これもまた輸入ビジネス界の大御所、ベテランの方々、間違ったに認識ではないかな?と考えています。
今一度、勉強しなおしてみましょう。
PSEマークって何?
PSEマーク・電気用品安全法
みなさんのお手元の家電のコンセントやパソコンの充電器のアダプタ部分を見てみてください。
PSEと書かれたマークが書かれていませんか?こんなやつです。
これは電気用品安全法という法律があり、その基準を満たしたものにのみ付けることができるマークです。
電気用品安全法とは、電気が通る製品の事故を防止する目的の法律です。
電気が通るものは場合によっては発火したりしますからね。安全となる基準を設けているわけです。
この法律により、電気が通る製品の製造や販売が規制されています。
どうやったらPSEマークをつけられるのか?
はっきり言って個人の輸入ビジネスでPSEマークをつけるのはほぼ不可能です。いや、正確には不可能ではないのですが、費用も時間もかかるため売上の規模が小さいうちはおすすめできません。
PSEマークをつけるために必要なことは下記です。
- 技術基準の適合性確認
- 製造工場などの検査設備の確認
適合性検査というものが必要で、そこに莫大な費用がかかります。50万~100万くらい。
もちろんお金はいくらでもあるぜ!って方はチャレンジしても良いでしょう。でもバカ売れするようなものでないかぎり割に合わないと思います。
さらに製造工場の検査も必要になるわけですが、輸入だといったいどうやるのだろうか?と想像すらつきません。
ましてや時間が限られる副業なんかだと不可能に近いです。
輸入した電化製品をPSEマークつけて売ろう!というのは考えない方が良いです。時間がもったいない。
PSEマークがなくても輸入することは可能
輸入禁止と思われている方がいるようですが、PSEマークがなくても輸入することはできます。なぜなら関税法・外為法で規制されていないから。
しかし輸入はできても販売してはいけません。もっと言えば販売はできるけど違法ですしAmazonの規約違反です。
みんな販売してるじゃん!と思うかもしれませんが、釣られて一緒になって販売しないように注意しましょう。
どんな製品が対象なのか?
コンセント・プラグのある製品
Amazonでは平気で販売されているのですが、輸入したものでコンセント・プラグ(アダプタとかも)のある製品が対象です。
並行輸入の電化製品にはほぼ間違いなくPSEマークがついていないはずです。
中国輸入の電化製品にはPSEマークがついていたりすることもありますが、『ついているだけ』だったりします。そう、ただ印字しただけ。
商品のリサーチをするときには電源プラグがあるかどうかに注意してリサーチしましょう。
USB給電は対象外
同じ電化製品でもUSBで給電する製品は販売しても問題ありません。
ここは、『そんなの知ってるよ!』という人、多数いるでしょう。
では、なぜUSB給電は対象外なのでしょうか?考えてみたことはありますか?
ここ、大切なポイントであり、多くの輸入ビジネスプレイヤーがスルーしているところです。
- 電気用品安全法で決められているのは『100V以上を使用する電化製品』にはPSEマークが必要
USB給電による電圧は『5V』です。よってPSEマークは不要となるわけです。
ですが、USB給電でもコネクタ・ケーブルがUSBなだけでその先に電源プラグがあるやつは、電源プラグが100V以上の電圧を変圧する、扱っているのでNGです。
電池で動く電化製品も対象外
電池は大丈夫、これもすでにご存じの方多数でしょう。同じく、なぜ問題ないのか?対象外なのでしょうか?一緒に考えてみましょう!
USB給電と同じく、電池で動く電化製品も対象外です。なぜなら電池の電圧は1.5Vだからです。
ただし、リチウム電池を使っているものは輸入するときには爆発物・危険物として扱われるため関税法にひっかかるし、輸入できなかったりします。
USB給電のものはPSEマークつけなくても大丈夫、といっても電池の種類によって結局NGになったりしますので、電池の種類にも注意してリサーチ・仕入れをしていきましょう。
低圧に変圧されたものについては対象外
ここ、なにげに重要ポイントです。
対象は100Vを使う電化製品ですので、変圧して100V未満に変圧されたものについては対象外です。
つまりこれはどういうことなのか?
携帯電話の充電ケーブルを思い浮かべてみてください。電源プラグ部分とケーブル・コネクタ部分に分離できますよね。
- ケーブル・コネクタ側のほうにはPSEマークが不要
- 電源プラグについてはPSEマークが必要
ってわけです。
ポイント
家の壁の電源から電気を引っ張ってくるものがすべてNGと思われている方も多いのですが、このように変圧されたものであればOKということです。
そして、ここが超重要ポイントで多くの輸入ビジネスプレイヤーが誤解しているところです。
ネット上ではPSEマークがなくても『変圧器をセットで販売すれば問題ない』、『電源プラグが直接壁に接していなければ問題ない』という話もちらほら見かけますが、変圧してもその製品が100V以上の電圧を使うのであればPSEマークが必要です。
海外の電化製品に変圧プラグをセットで販売している人が多く、どうやらそのようにして販売すれば違法ではないと勘違いしているようですが、間違いです。
簡単に言うと、『120Vを100Vに変圧しました!PSEマークなしで販売してもOK!』ではないってことです。PSEマークがなくても99Vで動きますってやつならきっと問題ないのでしょう。
スマホの充電器とかも、『わたしが売っているのはUSBケーブルだけです。プラグ側はサードパーティ製を使っています。』とか言えれば、問題はないと思われます。
おそらくですが、こういった話は、『変圧されたものは対象外』だと勘違いしているのだと思います。壁に変圧器を挟んでいても、PSEマークは必要ですし、製品自体が発火したらリアルアカウント閉鎖です。
販売するとどうなる?
販売は違法
法律違反だと懲役刑や罰金などがあり、Amazon規約に違反すればアカウント閉鎖になる可能性があります。
ある日、マークしていたセラーの在庫が突然キレイになってしまっていました。
…などと思うわけはなく、大量の在庫を抱えてしまってこれからどうするのかとだいぶ心配になりました。
間違って輸入してしまってももったいないからといってムリして販売しないように!
罰則と罰金
罰則・罰金については電気用品安全法の第七章『罰則』に書かれています。
電気用品安全法の罰則が科せられる理由はPSEマークのないものを販売したことによるものだけではありません。
偽造してPSEマークつけたりするとか、そういった罰則についても電気用品安全法の第七章『罰則』に書かれています。
ここでは申請による罰則の話ではなく、販売した場合の罰則について書きます。
で、本題ですけれども、PSEマークのないものを販売することについては1年以下の懲役、もしくは100万以下の罰金となります。Amazonに納品していてまだ売れていなかったとしても、命令されて出品を取り下げなくても同じです。
そして法人だとさらに罪が重くなり、1億円以下の罰金となります。
賠償命令
PSEマークのない製品というのはしっかり検査されていない製品です。日本で安全に動作できるか検査されていないというわけです。
最悪の場合、製品が発火して家を燃やしてしまったり、人を死なせてしまう可能性があります。もしそうなった場合には賠償命令も下ります。
輸入したものについては責任者が輸入者になりますのでしっかり賠償金を払わなければなりません。自己破産をしても賠償責任は残ります。
PL保険に入っておけば大丈夫!…え、ホント?
…ソース(ブルドックじゃないよ!)はどこでしょうか?
よく言われるのが、『そういうことがあるからPL保険に入っておこうね』って話。これ、とある大御所の方も言っていたんですよ。
いかに、法律を読まず、PL保険の約款を読まずに輸入ビジネスをやっている、輸入ビジネスのトッププレイヤーの意見を鵜呑みにしているか、ということがわかる一面です。
でもこれはそもそも違法販売をしているわけですからPL法も対象外でしょう。
一応、ここでも大切なポイントなので書いておきます。
- PL保険の『保険をお支払できない条件』に『故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売・提供した生産物または行った仕事の結果』と書かれている。
検査せずに、PSEマークを取得せずに販売ってのは重大な過失にあたると思います。PSEマークなしで販売は法令違反ですし。
PL保険は違法行為をするための免罪符ではないということを肝に銘じておきましょう。
いないとは思いますが、
とかやってたら最悪ですね…。
人の意見、誰かのブログで知った、なんてのはいわば伝言ゲームで伝わってきた孫、ひ孫の情報です。重要なことはソース(ブルドックじゃないよ!)がどこかってことを意識しましょう。
…ってことを書いているとわたしのブログを見に来ない、参考にしてくれないと思いますのでカワイイ犬画像で人気を集めることにしました。このブログは巧妙な犬記事です。
ちなみに、わたしは一次情報(法律、東京海上日動 PL保険の約款など)を読み、理解し、自分なりに解釈した結果を、出来る限りわかりやすくブログで伝えるようにしています。
まとめ
- PSEマークがなくても輸入はできる
- しかし、PSEマークのないものは販売してはいけない
- PSEマーク不要なのは100V未満の製品
- 変圧すればOK、変圧器つければOK、というのは誤解
- 変圧しても100V以上の電圧を扱っているならPSEマークは必要
- 最悪の場合は懲役刑・罰金だけでは済まず、賠償命令もある
わたしが輸入ビジネスをやるうえで一番警戒していたのがこのPSEマーク・電気用品安全法でした。
実際に間違えて仕入れたこともあるし、販売してしまったこともあります。間違いに気づき、すぐに製品を自主回収しました。
懲役刑をくらったらリアルアカウント閉鎖することは間違いありませんが、人の命まで奪ってしまったらリアルアカウント再取得も不可能です。
人や家財を傷つける可能性があるかどうか、ここだけは注意したほうが良いです。
…で、いつものお約束ですが、なんやかんや言って重大事故なんてそう発生しないと思います。確率でいったら1億分の1ぐらいじゃないですかね。
ゆえに、そういったリスク?を取って稼ぐかどうかはあなたしだい。わたしは立場上、もちろん非推奨です。
実際にAmazonでは違法販売が平然と行われ、それで荒稼ぎしている人多数です。
また、ここで法律の穴をついて稼ぐのであれば、電源プラグ・アダプタのみ日本製のものに差し替えて販売する、ってのはありかもしれませんね。
たとえば、ガジェット系だとUSB給電による充電が多いのですが、USBケーブルと電源プラグが分かれています。なので、電源プラグだけ差し替えて販売すれば…。扱えないと思っていたガジェット系も扱えるようになる、かもしれませんね。
もし内容に間違いがあれば、お問い合わせページよりご指摘いただけると助かります。その際、何法、何章、何条、何項までご教示いただけると大変助かります。