銃刀法違反と聞いてどのようなことを思い浮かべるでしょうか?拳銃とか日本刀とか、そんなところではないでしょう。
輸入ビジネスにおいて拳銃を輸入するなんていうことはまぁほぼありえないと思っています。
もちろん日本刀とかXXソード…そんなものを輸入することはないと思います。
ですが銃刀法違反の『刀』の部分は間違って輸入してしまうこともあるんですよね。今回は輸入ビジネスのための銃刀法について書かせていただきます。
銃刀法違反ってなに?
銃砲刀剣類所持等取締法とは
銃刀法というのは略称で、正式名称は『銃砲刀剣類所持等取締法』という名前です。
簡単に言うと拳銃とか刀を所持してはいけません、っていう法律です。まぁかるく上述していますが拳銃とか刀を持っている人はそういないでしょう。
ただ注意しなければならないのが刀のほうです。法律上では刃物の定義がしっかり書かれています。便利ツールのナイフでも銃刀法違反となることがあります。
所持してはいけない刃物の定義については、輸入ビジネスをやる上でしっかり把握しておかなければ違反してしまうことがあります。
刀は武器なので輸入がむずかしい。でも刃物は輸入しやすい
よく銃刀法違反のため輸入できないと言う人を見かけますが、輸入に関する法律は主に関税法・外為法です。
銃刀法のメインは輸入に関することではなく、銃・刀の所持について決められている法律です。
拳銃は輸入禁止であると関税法にもしっかり書かれています。じゃあ刀はいいの?というと、刀は武器に属するため、やっぱり輸入はしづらいです。ですが輸入禁止ではないのです。
よく、『銃刀法違反だから輸入できないねぇ』なんて話を見かけますが、これは少しばかり間違いです。
こういうパターンをイメージしてみてください。骨董品が好きだから、という理由で古い剣みたいなものを輸入する人。きっといますよね。
こういう場合は武器ではなく骨董品として扱われることもあります。
武器を輸入するのか骨董品を輸入するのかで意味合いがまったく違うのですが、少なくとも都道府県公安委員会による所持の許可が必要となります。
輸入できるできないの前の所持できるかどうかが重要というわけです。『所持する資格』がないと、結局輸入ができないということにつながります。
銃刀法違反となる刃物について
刃渡り15cm以上の刀
刃渡りが15cm以上のものは『刀剣類』として扱われます。(銃砲刀剣類所持等取締法 第二条)
日本刀やなぎなたとか。これはもう立派な武器ですね。武術用とかでない限り所有する人もいないでしょう。ましてや輸入する人もいそうになので説明は省略します。
刃渡り5.5cm以上の剣
輸入ビジネスで若干ひっかかりやすいのはこちらの刃渡り5.5cm以上の刃物です。これも『刀剣類』に属します。(銃砲刀剣類所持等取締法 第二条)
バタフライナイフみたいな柄のほうに刃先が隠れるものでもしっかりカウントされます。
しまっているときは刃物じゃないから大丈夫、ではないのですよ。こういうのを飛び出しナイフって言います。
まぁぶっちゃけ、輸入ビジネスをやっている人であれば刃物はなんとなく危ないとは思っているでしょう。なんせ武器になりえますからね。
大きなサバイバルナイフみたいなやつは直感的に怪しいと思うでしょう。それでも輸入して販売している人もいますが。
でも5.5cm以上の刃物はあまり見かけない気がします。
銃刀法違反!…それホント?
おもちゃの剣…は対象外
よく『おもちゃの剣は銃刀法のため輸入できない』なんて見かけますがこれは間違いです。おもちゃの剣に刃はありませんので。
銃刀法に書かれていることは刃渡りがXXcmのとき~とか、そういったものです。
これは推測になりますが…
おもちゃの剣が輸入できなかったという人は、銃刀法とかではなく『外国為替及び外国貿易法(外為法)』にひっかかったのだと思います。
おもちゃの剣が硬くて鈍器のようなものと判断されれば、それは武器になりますので外為法にひっかかります。なお、明確な判断基準についてはわたしは知りません。
外為法は武器の輸入を規制する法律ですので。
もっと言うと、外為法は日本の平和を維持するための法律、と覚えておくと自然と何が輸入できてできないのか、うっすら見えてきます。
スリング(パチンコ)…も対象外
ワンピースのウソップが使っている道具ですね。これも銃刀法違反が関係するわけではありません。
スリングも銃の仲間と思われている人が多いようですが、これも関税法や銃刀法に明確に銃の定義が書かれています。
拳銃の定義、それは『砲』であるかどうか、砲とは火薬を使い、爆発の推進力で弾丸が飛ぶものです。ゆえに、スリングは火薬を使っていませんので拳銃には属しません。クロスボウもおもちゃのピストルも同じですね。
輸入できなかった、というのであれば、おもちゃの剣と同じように外為法にひっかかったのかもしれません。
多くの人がスリングは輸入禁止と言っていますが正確ではないですね。
大きな刃物を扱うには資格が必要
要は大きな刃物を扱うには資格が必要だということです。この資格がなければ所持することができませんし、販売してもいけません。
輸入しようとしても所持する資格がないから輸入できない、というわけです。
こういうものをAmazonを通して販売するのはほぼ不可能でしょう。お客さんが資格を持っているとも思えませんし。
こればかりは仕入れ時に『この刃物でかそうだな』と直感的に判断して、調べて、仕入れ判断するしかないです。
5.5cm未満なら大丈夫なんでしょ?と思われるかもしれませんが、面倒なことに今度は軽犯罪法が関わってくるのです。
刃物は銃刀法違反じゃなくて『軽犯罪法』にひっかかる?
5.5cm未満の刃物は軽犯罪法が関わってくるが販売は可能
これはわたしの趣味の話です。家庭を持つ前のわたしはけっこうな自由人でして、長期休みになるとふら~っと日本縦断とかやってたりしました。
車中泊でいろんな観光名所を回ったりするのですが、節約のために調理器具を持っていったりするんですよ。
ある日のこと、コンビニで警察官に職質されたことがあります。
『何してるの?キャンプ?じゃあ調理するよね?刃物持ってる?』と。
わたしは(そういえば持っていたなぁ…)と思い車の中の荷物を漁るのですが…見つからない。
いくら探しても見つからなかったので警察官には持ってませんと伝えたのですが、ここで『持っています。これです。』って差し出していたら完全にアウトでした。
5.5cm未満の刃物でも外に持ち歩くのはアウトなんですよね。
キャンプ目的で持ち運ぶのもNGです。どうもキャンプ場の中で調達しないとアウトのようです。そんなのどうしろと…。
とりあえず、正当な理由なく刃物を持ちあることを禁止しているのが軽犯罪法であって、販売には関係しないということです。
どんな長さでも法律が関わってくるのですべてNGだと思われている
法律ってむずかしいですよね。『輸入ビジネス 法律』でぐぐっても、混同している人を多く見かけます。
それだけ多くの人が法律をよく理解もせずに輸入ビジネスをやっている、ということなのでしょう。それでいて独立だ、法人成りだ、と。危うさが漂ってきます。
わたしもハッキリ言って、ここまで勉強したけれども法律の理解はまだまだ怪しいです。
しっかりJETROや法律を調べてはいますが、なんせむずかしく書いてくれているので100%理解できているかどうか。しかも人によって解釈違うんじゃないの?という曖昧さもあります。
銃刀法違反に関しては刃物全部ダメって思っている人も多いのですよね。でもわたしからすると、そのぐらいの認識のほうが安全だと思います。
法律のギリギリラインを狙ってお金を稼ぐぐらいなら他ジャンルで稼いだほうが良いかと。
刃物を輸入して、実際に刃渡りを測っている人もいないでしょう。刃物は扱わない、が無難です。ですがそういうギリギリラインを攻める人が稼いでる人だったりするんですよね。
法律ギリギリライン、または違法販売で荒稼ぎしている人がいるのも事実。バレずに逃げ切ればOK的な考えかもしれません。
なのでわたしはあえて『戦略はあなた次第」と言っておきます。もちろんわたしは立場上、『違法行為はダメ絶対』としか言えません。
事故リスクを考えてみる
あなたが販売したナイフで犯罪が発生したら、もしかすると警察が職質に来るかもしれません。
入手経路を聞かれたり、その刃物が違法に販売されたものではないかどうか。
もし違法販売であれば、それは『ほう助』(犯罪行為を手助けする行為)とみなされる可能性もあるでしょう。
やはり扱ってはいけない商品の基準は『その商品で人にケガをさせることができるかどうか』ということだと思います。
で、やっぱりお約束ですが…そんな事故が起こる可能性なんてものは1億分の1ぐらいでしょう。
まぁ考えればキリないです。生活に便利な電流計・電圧計だって核兵器を作るための道具になり得るわけですからね。
銃刀法違反による罰則・罰金
こわ~いおしおきタイム、罰則と罰金
おなじみの罰則と罰金です。今回も輸入ビジネスに関連しそうな罰則・罰金だけ説明します。
銃刀法違反の罰則に関する内容はちょっと読み解くのが大変です。ほとんどが拳銃に関わるものですね。
輸入ビジネスにおいて刀剣類に関する罰則を受けるとすれば、許可なく所持した、ということが考えられるでしょう。
その場合には罰金20万円(銃砲刀剣類所持等取締法 三十五条)となるようです。
わたしの認識では法人でも罰金20万円(銃砲刀剣類所持等取締法 三十七条)のようです。普段は法人だと罪が重くなるのですが、刀剣類所有による罰金は変わらないようです。
これが拳銃関係になると違うのですけどね。
銃刀法違反は罰金刑
今までいろいろと怖い懲役刑を書いてきましたが、銃刀法違反では罰金刑のようです。
刃物を所有していただけであって、誰かに危害を加えていないからなのでしょう。
罰金だけならもしかしたらリアルアカウント閉鎖はないのかも?
まとめ
- 刃物に関する輸入については銃刀法には書かれていない
- 刃物を輸入できるかどうかは、その刃物を所持する資格があるかどうかってこと
- 資格がなければ所持できない、よって輸入できない
- 銃刀法違反は罰金刑
輸入ビジネスでは刃渡りの長さをしっかり気をつけておけば特に問題にはならないのかもしれません。
電気用品安全法や食品衛生法と比べれば罰則も軽く?、リアルアカウント閉鎖にはつながらなさそうです。
わたし個人の考えとしましては、ビジネスはリスクを取って稼ぐではなく、いかにお客さんを満足させるかだと思っています。
なので、わたしは自分のやったことで人を傷つけたくはないのですよね。で、刃物はあまり扱わない、扱わないことをおすすめするわけです。
下記の記事も読んでおくといくらか法律のお勉強になるかと思います。
間違いがあればお問い合わせよりご指摘お願いします。その際、何法、何条、何項までご教示いただけると助かります。